お知らせ
生産性向上設備投資促進税制のご案内
2016年12月06日
2017年3月31日まで実施されている生産性向上設備投資促進税制についてご案内致します。
「生産性向上設備投資促進税制」
【対象者】
青色申告をしている法人・個人事業主
【優遇内容】
1) 平成26年1月20日から平成28年3月末日までに取得
→ 即時償却または税額控除5%
2) 平成28年4月1日から平成29年3月末日までに取得
→ 特別償却50%または最大4%の税額控除
この税制措置には、後述するようにA類型、B類型の二種類があり、特にA類型はごく簡単な手続きで税制優遇が受けられます。
- 最新設備の要件(A類型)
- 利益改善のための設備の要件(B類型)
【A類型対象製品】
蒸気式温水製造ユニット スチームアクア SQ2/SQ4/SQ6
当社製品では、レーザー軸芯出し器オプタラインスマートRS5、蒸気式温水製造ユニット スチームアクア、廃高温水熱交換器 SR-BがA類型の対象製品であり、これらの導入を検討されている方は、今がご購入のチャンスです!
以下にその概要をご紹介します。
1. 事業概要
質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置。次のニ種類がある。
1) 最新設備を導入する場合
→ (A類型)先端設備
2) 利益改善のための設備を導入する場合
→ (B類型)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
2. 適用条件
平成26年1月20日から平成29年3月31日の間に取得等をし、かつ、事業の用に供した設備が対象。A類型とB類型の2つの確認等の方法があり、どちらかの確認等を受けた上で取得価額要件等を満たした場合。
3. 税制措置
1) 平成26年1月20日から平成28年3月末日までに取得
→ 即時償却または税額控除5%(但し建物・構築物は3%)
2) 平成28年4月1日から平成29年3月末日までに取得
→ 特別償却50%(但し建物・構築物は25%)
または税額控除4%(但し建物・構築物は2%)
『中小企業者等』に該当する場合は、A類型(先端設備)の対象設備の範囲が広くなる、B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)の認定要件が緩和される、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が選択できる等の優遇措置がある。
4. 対象者
青色申告をしている法人・個人(対象業種や企業規模に制限はない)
5. 対象設備
■ A類型
「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち下記要件を全て満たすもの。
1) 最新モデル
2) 生産性向上(年平均1%以上)
3) 一定の価格以上であること(例.工具及び器具備品120万円以上等)
■ B類型
「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち下記要件を満たすもの。
1) 投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)
2) 一定の価格以上であること(例.機械装置160万円以上等)
優遇税制の詳細は経済産業省のWebサイト「生産性向上設備投資促進税制」をご参照下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html